相続の質問です。父が亡くなり、全財産を母親にと遺言書がありました。相続人は母、姉、私です。できれば法定相続分はもらいたいのですが無理ですか?というのも、姉は両親の実子、私は乳児の時に養女となりました。私は父とは養子縁組していますが、母とはしていません。母が全財産を相続した場合、母の死後はそのまま姉一人が相続人となり、私は相続できなくなります。遺言書は、財産の大半が土地家屋評価で預金はそれほどなく、遺産分割したら「母の住む家を売らねばならない」からというのが理由だと書いてありました。姉は相続のことは知らないようで、深く考えておらず、「お母さんの住む家は売れないもんね。いよいよ私たち二人っきりになったら、そんときは半分こしたらいいやんね~」と言っており、私も最初はその通りだと納得して帰ってきたのですが、主人に「それじゃ、お母さんの死後、お前の相続分は何もないぞ。お姉さんが嫌だと言ったら泣き寝入りだ」と言われました遺言書があっても、拒否して法定相続分を要求することは可能でしょうか。法律通りだと3分の1のはずですが。もちろんその場合は家は売ってもらわねばなりませんが・・・周囲には
蠱未任④泙擦鵝
ベストアンサー
あなたの法定相続分は、配偶者であるお母様の1/2を除いた、残りの1/2を姉妹で半分こなので、1/4です。遺言は最大限尊重され、基本的には遺言の通りに相続財産は分割されます。ただし、相続人の権利保護の観点から、遺留分(いりゅうぶん)といって、最低限これだけは権利がありますよという制度があります。あなたの場合の遺留分は、法定相続分のさらに1/2ですから(民法1028条2号)、結局全相続財産の1/8になります。預金はそれほどないということでしたら、土地家屋の1/8をあなたの持分として、共有にしてもらうことになるかと思います。家を売らなければならないと思い込んでいらっしゃるようですが、その必要はありません。土地家屋はそのまま、共有持分となります。相続税が支払えない場合には売却ということもありますが。もし、自分は現金が欲しいから家を売れというのは、それはものすごく強欲で、お母様も悲しむと思いますし、そんな権利は法律上もありません。ただし、お母様がどうしても土地家屋をあなたとの共有(お母様7対あなた1)でなく、単独名義にしたいということであれば、1
/8に相当する金額をお金で賠償することができます。共有にした場合ですが、その家屋に住み続けるお母様に、あなたの持分の1/8に相当する賃料を請求することができます。もちろんただで住まわせて差し上げてもよいです(その場合は1/8について使用貸借契約になります)。どれほどの金銭的評価のされる不動産かはわかりませんが、ご家族内での揉め事にすべきほどのものかどうか、よく考えてから行動されてください。1/8の持分については、当然固定資産税も支払わなければなりません。家の修繕等も、基本的には1/8を負担します。将来いつか売却したときに、売却益の1/8が手元に残る可能性があるというだけのために、おおごとにするだけの価値があるのか、不動産価格に照らして決意をしなければなりません。なお、遺留分を返せということは、すべてを相続したお母様に対して言います。遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)権を行使するといいまして、お母様に対して行使を告げるか、それで応じてもらえない場合には、内容証明を送ることになります。そして、内容証明に対しても対応がなされない場合には、家庭裁判所に
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垰箸任④襪里蓮△?稷佑料蠡該盪困砲弔い董△修1/8の遺留分だけです。書いていて私も心苦しいですが、それで納得いかないのであれば、お母様と養子縁組するしかありません。なお、遺留分減殺請求権は相続の開始を知ったときから(つまりお父様が亡くなったことを知った日、普通は亡くなった日)から1年で時効になりますから注意です。